1.医療保険で利用する場合
ご利用を希望する際には、主治医にご相談ください。各訪問サービス機関では、主治医が交付した「訪問指示書及び同意書(訪問服薬指導の場合のみ)」に従い、必要なサービスを提供します。
2.介護保険で利用する場合
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に各訪問サービスを組み入れてもらいます。
※要支援、要介護認定が前提です。
※訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問服薬指導は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合も、主治医の指示書・同意書が必要となります。